お金:ふるさと納税

ふるさと納税による税額控除の金額と仕組み

ふるさと納税をすると、どの税金から控除されるのか。いくら控除されるのか。どのようなタイミングで控除されるのか。

ふるさと納税とは?

自分が住んでいる自治体以外に対して「ふるさと納税」として寄付(納税)することで、返礼品が受け取れるもの。

他の自治体に「ふるさと納税」した金額は、その自治体に納税したことになり、自分が住んでいる自治体に納める税金から控除される。

つまり、納める自治体が変わるだけで、納税する金額自体は変わらないものの、「返礼品」という各自治体の特産などの品物がプラスαで手に入る仕組み。

どの税金から控除される?

控除の対象となる税金は、税務署に納める「所得税」と、自治体に納める「住民税」

どうすれば控除される?

ふるさと納税した金額を確定申告することで、後日、納付することになる「所得税」や「住民税」の金額から、「ふるさと納税」した金額分が控除される。

「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告しなくてもOK。ただし、1年間にふるさと納税した自治体が5つ以内であることや、ふるさと納税以外に確定申告する必要が無い、といった利用条件がある。

いくら控除される?

ふるさと納税した金額のうち、まず所得税から所得税率に応じた金額分が控除され、残りが住民税から控除される。

ただし、それぞれ控除される金額には上限額があるため、たくさんふるさと納税しても、全てが控除されるわけではない。

所得税の場合

所得税から控除される金額を算定する計算式は以下のとおり。

  • 控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

※控除対象となるふるさと納税額(上記計算式内の「ふるさと納税額」)は、総所得金額等の40%が上限

住民税の場合

住民税の場合は、「基本分」と「特例分」の2つの計算が必要になる。

住民税から控除される金額を算定する計算式は以下のとおり。

  • 控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

※控除対象となるふるさと納税額(上記計算式内の「ふるさと納税額」)は、総所得金額等の30%が上限

  • 控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率「%」)

※ここで算出した金額が、住民税所得割の20%を超えた場合、計算式が次のとおりとなる。(控除額(特例分)=住民税所得割額×20%)

※ここで言う所得税の税率「%」とは、所得税からの控除額の計算の際に使用した所得税率とは異なるかも。(個人住民税の課税所得金額-人的控除差調整額により求めた所得税率が使われる。)

計算式の用語説明

  • 総所得金額等=合計所得金額-繰越損失控除額

※総所得金額等から分離課税分の「合計所得金額-繰越損失控除額」を除くと、総所得金額等の「等」が無くなり、総所得金額となる。

  • 合計所得金額=各所得(給与所得、雑所得、先物取引による雑所得など)の合計金額
  • 住民税所得割額=課税所得金額×税率(自分の市町村の場合、市民税6%と県民税4%の合計10%)

※住民税は大きく「所得割」と「均等割」に分かれており、所得割とは、前年の所得に応じて課税されるもの。(均等割は定額の税額)

  • 課税所得金額=総所得金額等-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、生命保険控除、医療費控除など)

いつ控除される?

ふるさと納税分が納税額から控除されるタイミングは、所得税と住民税で異なる。

以下は、会社員としての給与所得と、それ以外の所得(投資による所得など)が両方ある場合で、確定申告により「それ以外の所得」や「ふるさと納税額」を申告した場合を想定。

所得税の場合

給与所得に対する所得税は源泉徴収で対応済。

確定申告により追加で所得税の納税が発生する場合、その納税額から、ふるさと納税分が直接控除され、確定申告による納税額が少なくなる。

確定申告しても追加での所得税の納税が発生しない場合、つまり、確定申告の結果、源泉徴収された所得税の納税額が本来の納税額を超過した場合、超過分が還付される。

※そもそも、それ以外の所得が無い場合、つまり、給与所得だけの場合、ふるさと納税した金額のうち所得税からの控除に該当する金額が還付される。(ただし、ワンストップ特例の場合は、所得税の還付は無く、全額、住民税から控除されることになる。)

住民税の場合

住民税の納付は、確定申告した前年の所得に応じて納税額が算出され、申告した年の6月以降に納めることになるため、ふるさと納税による控除は、6月以降の納税額から控除されることになる。

例えば、令和4年1月~12月の所得は、令和5年2月に確定申告し、令和5年6月以降の住民税に反映されて納付することになるため、ふるさと納税の控除は、令和5年6月以降の住民税に適用され、納税額が減額される。

本当に控除されている?

ふるさと納税分が各税金から控除されているか確認したい場合は、所得税と住民税で方法が異なる。

所得税の場合は、確定申告の書類の「寄附金控除」欄にふるさと納税した金額が記載されていればOK。(還付される場合は、税務署から「国税還付金振込通知書」が届く。)

住民税の場合、特別徴収か普通徴収かで、確認方法が異なる。

住民税の特別徴収(職場の源泉徴収)の場合、5~6月頃に職場を通して「特別徴収税額の決定通知書」が発行されるため、その中の「(市民税と県民税それぞれ)税額控除額」欄にふるさと納税額が反映されていればOK。

住民税の普通徴収(自分で納付書により納付)の場合、5~6月頃に役所から「市・県民税納税通知書」が発行されるため、その中の「(市民税と県民税それぞれ)税額控除額」欄にふるさと納税額が反映されていればOK。

住民税の特別徴収と普通徴収の両方がある場合、ふるさと納税の控除額は「普通徴収」の方の「市・県民税納税通知書」に記載される。

給与所得があり、職場で住民税の特別徴収を受けている人が、投資の損失のみを確定申告して住民税の「普通徴収」を選んだ場合、追加の所得が無いため普通徴収される住民税が無く、役所から「市・県民税納税通知書」の発行も無い。この場合は、自動的に職場の特別徴収分の住民税からふるさと納税分が控除されることになるため、職場を通して発行される「特別徴収税額の決定通知書」の記載内容を確認すればOK。

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